株式会社の変更登記について

株式会社の変更登記について

株式会社設立が終わると、いよいよ本格的な業務がスタートします。
そのなかで変更登記を行う必要が出てきたら、ぜひ会社設立ナビにご相談ください。
さまざまな登記を扱ってきた知識をもとに、最良の方法でお客様をサポートします。

取締役の変更登記

変更登記が必要な場合
(多いケース)

例1:株式会社の取締役は、原則は2年に1度改選期がやってきますので、2年ごとの任期満了から2週間以内に変更登記をしますが、一部の会社は定款で10年まで取締役の任期を延ばすことにより2年ごとの変更登記をする手間を省き、10年ごとの変更登記にすることができます。

例2:代表取締役は氏名のほかに住所も登記簿に載りますので、引越しなどで代表取締役の住所に変更がある場合には2週間以内に変更登記をします。
※注意 登記簿には会社の住所の他に、上記記載のように代表取締役の住所も記載されますが、裁判所からの通知等重要な書類が登記簿上の代表取締役の住所地へ郵送されることがありますので、正しく登記されている必要があります。

例3:会社の構造を変更したために、取締役が3名不要になった場合にも、取締役の変更登記が必要になります。

監査役の変更登記

監査役の変更登記

例1:株式会社の監査役は、原則4年に1度改選期がやってきますので、4年ごとの任期満了から2週間以内に変更登記をしますが、一部の会社は定款で10年まで取締役の任期を延ばすことにより4年ごとの変更登記をする手間を省き、10年ごとの変更登記にすることができます。

例2:監査役を新たに選任する場合や監査役の辞任及び退任する場合にも役員変更の登記が必要になります。

商号の変更登記

商号の変更登記

会社の名前を変更する場合は、本店所在地の法務局に商号変更の登記が必要になります。

目的の変更登記

会社設立後、会社の事業内容を変更したり、新たに事業目的を追加する場合は、本店所在地の法務局に目的変更の登記が必要になります。

本店移転の登記

本店移転の登記

会社設立後、会社の本店を移転する場合は、本店所在地の法務局に本店移転の登記が必要になります。
移転後の本店所在地が、旧所在地の管轄外であるときには、新旧所在地双方の法務局での手続きが必要になります。

支店変更の登記

会社の支店は登記事項の一部です。従って、支店を新設する場合、支店の移転及び廃止する場合は、本店所在地の法務局に支店の登記が必要になります。

資本の変更登記

資本の変更登記

会社設立後、資本の額を増額したり、減少させたりする場合は、本店所在地の法務局に資本の額の登記が必要になります。

会社解散の登記

現在の会社を解散して閉鎖する場合は、本店所在地の法務局に①会社の解散 ②清算の結了の2種類の登記をする必要があります。

解散事由の定め廃止
又は
存続期間の定めの廃止の登記

解散する時期が予め決められている会社は上記のような定めが登記簿に記載されていますが、登記簿をこのままにして解散時期を迎えてしまうと何らの手続きを踏まずして法律上解散したものとして取り扱われることがありますのでご注意ください。

定款の改定作業

定款の改定作業

会社の定款は、その会社の組織や業務の執行についての規則が記載されています。
近年、商法改正および新会社法の施行により、定款の記載事項が重要視されてきました。
当事務所では、新会社法の法律に則した定款の見直し(改訂)を行っております。