令和3年に民法が改正されました。
令和6年4月1日以降相続登記が義務化されます。

相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければなりません。
気をつけたいことは、令和6年4月1日に以前に発生した相続についても義務化されます。
この場合は令和6年4月1日から3年以内に相続登記をしなけれなばなりません。
相続登記をしないと過料が課せられることがあります。
相続放棄した場合はその限りではありません。

相続が開始すると

相続が開始すると

親や兄弟(子供がいない場合)が死亡すると、相続が開始します。
そして、相続人は、土地や家などの不動産、預貯金、株式等の有価証券などの財産を受け継ぎます。

要注意なのは、借金等の債務も受け継いでしまうことです。
財産より、債務の方が多い場合は、相続が開始してから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄や限定承認の手続きを行ってください。
ご相談下されば、手続きのご説明、引受けをいたします。

相続登記

相続財産に土地や家などの不動産がある場合、被相続人(亡くなった方)から、相続人に所有権の移転登記をすることになります。いわゆる名義変更(相続登記のこと)です。
ただし、急に相続した不動産を処分する必要に迫られたときに(特に何代か相続を重ねた場合)、不動産が何人かの相続人の共有になっているので、手続きが複雑になります。
場合によっては、ハンコ代として、多額の費用を支払う必要も出てくる可能性があります。また、面識のない遠い親戚から、相続分として、金銭を請求されることもあります。是非、権利関係が複雑になる前に、相続登記されることをお勧めいたします。また、財産を残された方のご意思としても、財産を継ぐ方の名義にすることが望ましいと考えます。

不動産の相続が発生したら

相続資産の約6割を占めると言われている不動産は、相続手続きの中でも、特に重要なポイントです。
なぜなら不動産は高額な上、簡単には分割できないからです。また名義変更の手続きは、戸籍謄本などの書類取得、評価額の算定など知識や時間、そして労力の面で負担の大きい作業といえます。
竹村司法書士事務所では、お客様に分かりやすく不動産の名義書換(相続登記)をご案内いたします。

相続登記の手順とサポート内容

相続資産の約6割を占めると言われている不動産は、相続手続きの中でも、特に重要なポイントです。
なぜなら不動産は高額な上、簡単には分割できないからです。また名義変更の手続きは、戸籍謄本などの書類取得、評価額の算定など知識や時間、そして労力の面で負担の大きい作業といえます。
相続・遺言.comでは、お客様に分かりやすく不動産の名義書換(相続登記)をご案内いたします。

  • 1相続人の調査・確定

被相続人の戸籍をもとに誰が相続人かを調べ、相続人を確定させます。

  • 2相続手続きに必要な
    書類の収集

お客様に代わって戸籍、住民票、評価証明書など必要書類を集めます。

  • 3遺産分割協議書の作成

全相続人の皆様のご希望に沿った遺産分割協議書を作成します。

  • 4相続関係証明書の作成

法務局に提出する相続書類の取りまとめ、相続関係図などを作成します。

  • 5相続登記の申請書類の作成

法務局に提出する相続登記申請書類を作成します。

  • 6相続登記の申請代理

お客様を代理して相続登記を法務局に申請します。

  • 7相続登記の完了書類の
    取りまとめ

名義変更後の新しい権利証や登記簿(謄本)を法務局で取得します。

相続登記の必要書類

必要書類 所得する場所
被相続人の戸籍謄本
(出生~死亡時まで)
本籍地の市(区)役所 
戸籍係など
被相続人の除票
(住民票)
住所地の市(区)役所 
住民課など
相続人全員の戸籍謄本 本籍地の市(区)役所 
戸籍係など
相続人全員の住民票 住所地の市(区)役所 
住民課など
相続人全員の印鑑証明書 住所地の市(区)役所 
住民課など
不動産の評価証明書 不動産所在地の市(区)
役所・都税事務所

戸籍謄本等の取寄せのご案内

お客様の印鑑証明書以外の書類は、全てお客様に代わって取得することができます。
ただし、評価証明書に関しては、別途委任状が必要になります。
戸籍・除籍謄本等の書類取寄せの手数料は、1通2,000円~です。この他に、戸籍等の実費と郵送代が必要です。