成年後見制度への取り組み

草加市社会福祉協議会 成年後見事業運営委員会 委員
先日草加市委託の草加市社会福祉協議会での第1回草加市市民後見人等養成研修会が行われ30名を超える方が参加されました。
私はそこで全7日間64単位の研修のうち初日の3.5単位について講師を担当させていただきました。
成年後見の実務家としての経験を活かし、成年後見と人権、成年後見制度概論として、民法の基礎知識について実体験も踏まえながらお話させていただきました。
みなさん真摯な姿勢で且つ、積極的に質問もしてくださり、無事に初日を終えることができました。
知症や精神障害、知的障害をお持ちの方の大切な権利を守る成年後見人が、家庭裁判所の監督ものと誠実に職務をとることにより、制度そのものの信用維持につながればと思います。
そして1人でも多くの方に支援の手が届きますように。

法定後見とは?

ご本人、配偶者、4親等親族に現在財産の管理に不安がある法定後見制度例:認知症、知的障害、精神障害、アルツハイマー病などの病により財産の管理に不安がある場合

上記の原因により判断能力の程度に応じて(医師の診断に基づきます)
下記制度で保護されます。

判断能力が欠けている場合
⇒後見

後見人は本人(具合の悪い方)のために本人に代わって契約(介護、医療、家の修繕、銀行預金の引き出し、遺産分割協議等)を行うことにより本人を保護します。

判断能力が著しく不十分な場合
⇒保佐

保佐人は本人のために重要な一定の事項(不動産の処分・遺産分割協議等)のみ同意を与えることにより保護します。(保佐人の同意のない不動産の処分等は法律上取消すことができます。)

判断能力が不十分な場合
⇒補助

補助人は本人のために重要な一定の事項(不動産の処分・遺産分割協議等の一部)のみ同意を与えることにより保護します。(保佐人の同意のない不動産の処分等は法律上取消すことができます。)

法定後見手続きの流れ

  • 1よくお話を伺いどの制度が適切か提案いたします。

  • 2ご納得いただきましたら、
    費用のお見積りをさせていただきます。

  • 3かかりつけの医師に診断書を書いていただきます。

  • 4当事務所で書類の作成

  • 5家庭裁判所での面接
    (1時間くらい)

  • 6成年後見開始

任意後見とは?

ご自身が将来、万が一認知症になったときの財産管理が不安な場合任意後見制度
任意後見とは?

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

もう少し分かりやすく言いますと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

任意後見手続きの流れ

任意後見手続きの流れ

ご相談は無料です。面談は、1時間程度で済みます。あなたの状況に合わせて、最善の解決策をご提案します。

  • 1ご相談者様の状況よくお伺いし必要な任意後見契約プラン内容をご提案

    お話をお伺いしながら信頼関係の構築に努めて参ります。

  • 2公証役場での任意後見契約締結

    何度か面談させていただき、内容をよくご理解いただけましたら契約の締結になります。
    公正証書にて任意後見契約書作成されます。

  • 3認知症の症状がみられるようになった

  • 4家庭裁判所に申し立て

    家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします

  • 5任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)
    を行います